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メルカリがSIMカードの出品禁止を発表。フリマアプリでスマホを売るときの注意点は?

メルカリ SIMカード 出品禁止

こんにちは!管理人です。

フリマアプリの普及とともにスマホを出品される人も多いため、フリマアプリでスマホを購入する機会も増えてきたのではないかと思います。

2022年7月26日、フリマアプリ大手のメルカリがSIMカードの出品を禁止すると発表しました。

このニュースを受け、スマホ本体を出品する場合にも影響がありますので、本記事ではメルカリのSIMカード出品禁止の話題とフリマアプリでスマホを売る際の注意点について確認していきます。

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メルカリがSIMカードの出品禁止を発表

今回の発表で出品禁止となった品は「SIMカード類」です。物理的なSIMカードが対象で、eSIMも含まれます。

契約状態や種類を問わないと言うことですので、契約中の物理SIMカードはもちろん、契約が終了しているSIMカードも出品禁止となります。

出品禁止が開始されるのは2022年8月1日(月)からです。

メルカリはSIMカード類の出品者へ2022年7月31日(日)までの期間に出品取り下げを案内している模様。2022年8月1日以降はメルカリの判断により出品削除対象になりますので出品はしないように注意しましょう。

管理人
管理人

需要は少ないと思いますが、古いiPhoneをアクティベーションするための物理SIMカードも禁止対象になると思われます。

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フリマアプリでスマホを売るときの注意点

メルカリのSIMカード類の出品禁止の発表により、スマホをメルカリで売る際にはスマホの初期化に加えてSIMカードの除去が必須となります。

スマホ本体の初期化

フリマアプリでスマホを売却する際には本体の初期化を行います。初期化とは工場出荷時の状態にリセットすることです。設定アプリから初期化できますが、iPhone・Androidによってやり方は異なります。ソフトバンクのページ(データを初期化(オールリセット)する方法を教えてください。)のページがシンプルにわかりやすかったので参考にリンクを貼ります。

初期化を行う際、iPhoneの場合はiCloudから完全にログアウト(iPhoneを探すをオフに)すること、Androidの場合はGoogleアカウントから完全にログアウトすることも忘れずに行いましょう。

スマホを向上出荷時に初期化してもSIMカードの除去がまだ残っていますのでSIMカードはきちんと除去しておきます。

SIMカードを除去する

利用していたスマホが物理SIMカードの場合は、スマホ本体からSIMカードを取り出します。SIMカードを取り出した後の処理(返却する・破棄する等)については契約していた通信事業者によりますので契約書を確認して対処します。

物理SIMカードの取り出し方は、当ブログでも以前に紹介しています。参考にご覧ください。

利用していたスマホがeSIMの場合は、eSIM情報を削除します。eSIM情報の削除方法は設定アプリから行いますが、iPhone・Androidによって異なります。eSIM情報方法もソフトバンクのページ(eSIMの消去方法)を参考にリンクを貼ります。

管理人
管理人

今回のメルカリのニュースの影響でスマホ本体にSIMカードを挿入したまま出品する行為もNGとなります。SIMカードは除去が必須。

その他、フリマアプリでスマホを売る時のチェックポイント

今回はメルカリのニュースを受けてのお話ですのでSIMカードの除去の重要性をお伝えしたいのですが、ここからはSIMカードと少し離れてフリマアプリでスマホを売却する際に気をつけた方が良いポイントを記載します。

一般的にフリマアプリでは分割払い中のスマホ(残債あり)は出品を禁止しています。

このようなスマホは出品しない
  • 分割払い中のスマホではない
  • ネットワーク利用▲や×ではない

また、スマホの初期化・SIMカードの除去・支払い済みという確認を行なった上で出品情報に最低限以下の内容を記載することで購入する側も安心になります。

出品情報に記載すべき事項(文章・写真)
  • IMEI(製造番号)
  • ネットワーク利用制限「◯」である証拠
  • SIMロック解除済みである証拠
  • 起動品かどうか(不具合の有無)
管理人
管理人

今回はメルカリのニュースに触れながらとなりますが、ここに記載することはどのフリマアプリにおいても最低限対応しておくべきことと管理人は考えています。

管理人自身も失敗した経験から、ここに記載の内容は最低限書いてもらいたいという願望もあります。

参考にご確認いただきますと幸いです。

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携帯電話不正利用防止法の処罰対象の可能性

総務省の携帯電話の犯罪利用の防止のページを確認すると、携帯電話事業者・レンタル携帯電話事業者・携帯電話の利用者に関係することを分けて案内しています。

この中でも一般の人に関係のある箇所(携帯電話の利用者関係)では以下のように記載されています。

・携帯電話等の契約時(レンタルの場合も含む)に、虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること
・自己名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
・他人名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を譲渡する又は譲り受けること

総務省|携帯電話の犯罪利用の防止|関係資料

この文章を確認してもわかるように、契約中のSIMカードが入った状態のスマホを売ってしまうことは2つめに当たり、仮にこのスマホを買ってしまった場合は3つめに当たり、携帯電話不正利用防止法に違反することとなります。

契約終了のSIMの場合はこれらには当たらなくともメルカリの禁止事項には触れますし、SIMカードには電話番号をはじめ、さまざまな個人情報が入っていますので、SIMカードの除去は確実に行うようにすることが安全につながると考えます。

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